VISA取得諦めていませんか?


フィリピンの永住権ビザは、全部で4種類あります。

1. ノンクウォータビザ(結婚ビザ)
2. クウォータビザ(特別割当てビザ)
3. リタイアメントビザ(SRRV)
4. 特別投資家割当てビザ(SIRV)


弊社でご案内しておりましたクォータービザの他にも、実はリタイアメントビザ(SRRV)というものがあります。
このリタイアメントビザはPRA(フィリピン退職庁)が発行しているビザです。PRAとは国有で政府が管理する法人であり、フィリピンの社会経済開発を促進することを目的とし、長期滞在を希望とする外国人投資家を招いて、彼らに魅力的なパッケージで質の良い生活を提供するというビジョンがあります。


クウォータビザにつきましては年間50人の枠があり枠がなくなり次第申し込みを締め切りますが、このリタイアメントビザにつきましては、随時お申し込み可能です。


このSRRVの特徴として致しまして、35歳以上の全ての外国人及び外国旅券を保有する元フィリピン国籍者が取得可能対象になります。同伴家族として配偶者と21歳未満の未婚のお子様を定期預金の追加なく、SRRV申請時の追加手続き料のみで同伴させることが出来ます。


条件:
1.35歳以上であること
2.無犯罪者であること
3.PRA(フィリピン退職庁)の認定する銀行にUSドルで下記の金額の定期預金をすること

なお、3の条件につきましては、弊社で独自に開発した案件 セブリタイアメントハウスプロジェクトで投資いただくことにより、効果的にSRRVを取得することが可能となりました。
詳しくは別サイト(tmscebu.com)で情報を公開する予定です。

TMSはPRAの公式サポーターです。
配車・通訳は別途お受けいたしますので御相談ください。

このSRRV(リタイアメントビザ)のお問い合わせ先
yoshi@tmsglobal-ph.comまたはrupert@tmsglobal-ph.com
(担当:石橋またはルー)


 

フィリピンでの永住権の取得。
永住権を取得するメリットはいくつかありますが、
11つの大きなメリットをご紹介します。

メリット1:免税でUS7,000ドル相当の家具、電化製品、身の回りの品を持ち込むことが出来ます。


メリット2:永住権である。

ビザを取れる国は他にもありますが、永住権に切り替わるまで7年間など長期間かかります。
最初から永住権であること。これは非常に大きなメリットです。

メリット3:ジャパンレールパスを購入できる。

海外の永住権所有者はジャパンレールパスを購入でき、新幹線のグリーン車、在来線のグリーン車に乗り放題の8日間の
チケットがなんと38,000円で購入できます。21日間のチケットでも8万円台。
日本国内の出張が多い方。これはものすごく大きなメリットではないかと思います。

東京-大阪間の新幹線のグリーン車に一度乗車する金額と同じ程度の金額で、8日間日本中を乗り放題です。

会社のコスト削減にもなりますし、個人の出張費を上手に浮かすことにもなりますね。

メリット4:銀行の融資枠の拡大。

現在、非居住者の外国人に対して住宅ローンを組める銀行は残念ながらございません。
この永住ビザを所有することで外国人でも銀行の住宅ローンを借りれる土俵に立つことができます。

その上、このビザを所有することにより不動産担保融資は1行だけでなく、フィリピンの地場の殆どの銀行から融資を受ける
こともできるようになり、不動産投資の上限の枠が現実的になくなることになります。
大きな資産形成をするチャンスを得ることになります。

そしてプリセールス物件に対してもそのデベロッパーの提携先銀行であるならば初期物件価格の80%まで融資が可能な
場合がございます。月々の積み立て支払いにより50%分を払っている場合、30%分は他の融資に利用する資金として
確保することもできるかもしれません。

さらに、日本とは違いノンリコースローンで組め、高いレバレッジをかけた不動産投資が可能となり、初期にかかるリスクも早期に回収できる手段となります。
非常にリスクの少なく、効率の良い不動産投資ができるようになります。

一つ一つ所有物件数を増やしつつ、先々にはここから上がるインカムゲインだけで 毎月の生活費を余裕で賄う。
日本円以外の通貨での収入を得るという最高の方法が作りあげられます。


メリット5:日本以外に住むことができる国を持つということ。

日本という国以外でも、万が一の場合に住むことができる権利を所有すること。
これは非常に大切な考え方だと思います。
日本という国も様々なリスクを抱えています。
そんなことがなければそれに越したことはありませんが、永住権を他国に持っていること。
これは安心につながることだと思います。

メリット6:非居住者としての認定も受けやすくなる。

住民票を抜いても、実質非居住者と認められないリスク。
永住権を他国に持つことで、このリスクを取り除くことができます。
しかし日本にほとんど住んでいる場合、当然ながら日本の居住者となってしまいますので ご注意を!!

日本の非居住者になり、税制的なメリットを最大限享受しつつ、海外で資産構築を 効率良く行いたい方。

マカオ法人を設立し、マカオ法人を活かした所得証明を作り、その上でフィリピンのリタイアメントビザを取得し、銀行の融資枠を
最大化し、住む場所についてはじっくり選定していく。
この形がひとつの究極のスタイルになるのではないかと思います。

メリット7: 外国人就労許可証(AEP)を取得することにより、就労することが出来ます。
(ただし、年金申請者を除く。)


メリット8: フィリピンで就学する場合、学生ビザや特別留学許可証の取得を免除されます。


メリット9: SRRV取得の為の定期預金を1ヵ月後、コンドミニアム購入、長期借地あるいは借家、借地での住宅建設、ゴルフ会員権等の投資に使用することができます。
但し、消費財の購入や生活費として使うことはできません。尚、利子は自由におろして使用することができます。

メリット10: SRRV取得後、外貨定期預金をフィリピンペソ預金に転換することができます。

メリット11: フィリピンに送金される恩給・年金は無税です。



他国との比較


ご参考までに、他国の永住権についても紹介したいと思います。

マレーシア マイ・セカンドホーム




年齢制限 - 無し

必要資産 - 
50歳以上の方はいずれかの下記条件を満たしている必要があります。

  A. マレーシアの金融機関に15万RM(約410万円)以上の残高証明

       (一年後に9万RM(約246万円)を自宅購入、医療などに使用可能)

  B. マレーシア国外に月収1万RM(約27万円)以上の収入証明

50歳以上の方はいずれかの条件を満たしてる必要があります。

  A. マレーシアの金融機関に30万RM(約820万円)以上の残高証明

       (一年後に24万RM (約657万円)を自宅購入、医療などに使用可能)

  B. マレーシア国外に月収1万RM (約27万円)以上の収入証明


タイ ロングステイ・ビザ




年齢制限 - 満50歳以上

必要資産 -
  A. タイの金融機関に80万バーツ(約221万円)以上の残高証明

  B. 年金受給額が月6.5万バーツ(約18万円)、又は年80万バーツ以上の証明